どれに該当するか確認しておきましょう
加害者の方は今後のため、確認しておきましょう!
歴史的事件ともいえるほど 日本中の多くの方が怒り、
真相究明、追い込みに取り組んでいますね
加害者特定に〇万円 職場特定に〇万円支給する人や
歴史的事件ともいえるほど 日本中の多くの方が怒り、
真相究明、追い込みに取り組んでいますね
加害者特定に〇万円 職場特定に〇万円支給する人や
さらには、「殺されますよ」などの忠告があっても 「死ぬまでやる」と
命の危険も顧みず取り組んでる方もいます
時間の問題です さあ!
司法取引で密告して 自分の刑罰だけ軽減しましょう!
命の危険も顧みず取り組んでる方もいます
時間の問題です さあ!
司法取引で密告して 自分の刑罰だけ軽減しましょう!
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以下
よくわかる日常問題!法律情報局 様からの転載です
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自慰行為の写真を送信させる行為
強要罪
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自慰行為の写真を保存する行為
児童ポルノ製造罪
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自慰行為の写真をA子に転送した行為
児童ポルノの提供罪(同法7条2項)に該当します。
法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
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C男、A子が自慰行為の写真を保存した行為
児童ポルノ保管罪に該当します(同法7条1項)。
法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
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自慰行為の写真を拡散した行為
児童ポルノ公然陳列罪に該当します(同法7条6項)。
法定刑は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、
またはその両方の刑を科されます。
法定刑は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、
またはその両方の刑を科されます。
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公園及びトイレで自慰行為を強要する行為
暴行や脅迫によるものであったならば、
前述の強要罪に該当します。
前述の強要罪に該当します。
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川に飛び込ませた行為
自殺教唆未遂罪に該当する可能性があります。
法定刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮刑です。
法定刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮刑です。
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PTSDを発症させた行為
傷害罪に該当する可能性があります。
法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
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いじめ行為が犯罪だとした場合の公訴時効期間は次のとおりです。
- 強要罪、児童ポルノ製造罪、児童ポルノ所持罪……3年(刑訴法250条2項6号)
- 児童ポルノ陳列罪、自殺教唆罪……5年(刑訴法250条2項5号)
- 傷害罪……7年(刑訴法250条2項4号)
よくわかる日常問題!法律情報局 様
本当に貴重な情報 ありがとうございます
専門家のご意見 心強い味方ですっs
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脅迫
脅迫とは、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、
相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して
害悪を加える旨を告知することをいいます。
法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
相手方又はその親族の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して
害悪を加える旨を告知することをいいます。
法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
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恐喝
恐喝とは、害を加える旨を告知して脅し、
または暴行をすることによって、財物の交付を受けたり、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させることをいいます。
法定刑は、10年以下の懲役です。
または暴行をすることによって、財物の交付を受けたり、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させることをいいます。
法定刑は、10年以下の懲役です。
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強要
強要とは、相手方又はその親族の生命、身体、自由、名誉
もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、
または暴行をすることによって、人に義務のないことを行なわせたり、
もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、
または暴行をすることによって、人に義務のないことを行なわせたり、
権利の行使を妨害したりすることをいいます。
暴行は、殴る蹴るなどの行為の他、腕を掴んだり、
集団で周りを取り囲んだりする行為も含まれます。
集団で周りを取り囲んだりする行為も含まれます。
脅迫は「殺すぞ」「痛い目に遭わせるぞ」「ばらすぞ」
などの害悪の告知によって畏怖させる行為をいいます。
法定刑は、3年以下の懲役です。
などの害悪の告知によって畏怖させる行為をいいます。
法定刑は、3年以下の懲役です。
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暴行
暴行とは、人の身体に対する不法な 有形力の行使をする行為のことをいいます。
殴る、蹴るなどの「暴力行為」 刃物を振り回す、
石を投げつけるなどの「怪我の危険性がある行為」
水をかける、唾をかける、勝手に髪の毛を切る、等の
「常識を逸脱した行為」 など、被害者が怪我をしていなかった場合でも、
有形力の行使があれば、暴行罪が成立します。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
殴る、蹴るなどの「暴力行為」 刃物を振り回す、
石を投げつけるなどの「怪我の危険性がある行為」
水をかける、唾をかける、勝手に髪の毛を切る、等の
「常識を逸脱した行為」 など、被害者が怪我をしていなかった場合でも、
有形力の行使があれば、暴行罪が成立します。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
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傷害
傷害とは、人の身体などを傷つける行為のことをいいます。
暴行や脅迫などで、生理的機能に障害を与えること。
故意に執拗な嫌がらせを繰り返すなどして精神を衰弱させた場合など
暴行の有形力の行使がなくても、傷害罪が適用されます。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
暴行や脅迫などで、生理的機能に障害を与えること。
故意に執拗な嫌がらせを繰り返すなどして精神を衰弱させた場合など
暴行の有形力の行使がなくても、傷害罪が適用されます。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
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不同意性交・不同意わいせつ
「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が統合され、
新たに「不同意性交等罪(刑法177条)」が創設されました。
「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」も統合され、
新たに「不同意わいせつ罪(刑法176条)」が創設されました。
被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で
性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。
性的行為について自ら判断できるとみなす「性交同意年齢」が
13歳から16歳に引き上げ、16歳未満への性交等も処罰対象になります。
ただし同年代同士の交際における行為は除外するために、
13~15歳は、5歳以上年上なら相手を処罰することになりました。
新たに「不同意性交等罪(刑法177条)」が創設されました。
「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」も統合され、
新たに「不同意わいせつ罪(刑法176条)」が創設されました。
被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で
性交等を行う罪が、不同意性交等罪です。
性的行為について自ら判断できるとみなす「性交同意年齢」が
13歳から16歳に引き上げ、16歳未満への性交等も処罰対象になります。
ただし同年代同士の交際における行為は除外するために、
13~15歳は、5歳以上年上なら相手を処罰することになりました。
面会要求罪・映像送信要求罪
新たに、「わいせつ目的面会要求罪」「映像送信要求罪」等が創設されました。
16年未満に対して、わいせつ目的で、威迫したり嘘をついたり、
てなづけたり、 または金銭提供を約束するなどして面会を求めた場合には、
「わいせつ目的面会要求罪」が適用されます。
16年未満に対して、わいせつ目的で、威迫したり嘘をついたり、
てなづけたり、 または金銭提供を約束するなどして面会を求めた場合には、
「わいせつ目的面会要求罪」が適用されます。
性的な画像や動画を送るように求めた場合は「映像送信要求罪」が適用されます。
これらの行為をした場合は、
1年以下の拘禁か50万円以下の罰金となります。
実際に面会すれば2年以下の拘禁か100万円以下の罰金となります。
性的姿態撮影処罰法
盗撮等を防ぐために、わいせつな画像を撮影したり、
第三者に提供したりする行為などを取り締まる
「性的姿態撮影処罰法」もあわせて施行されました。
第三者に提供したりする行為などを取り締まる
「性的姿態撮影処罰法」もあわせて施行されました。
従前「覗き行為」や「盗撮行為」は、
各都道府県における迷惑防止条例違反(盗撮)、
または、刑法上の住居侵入罪での処罰であり、比較的軽い処罰でしたが、
この改正により、撮影、記録、提供・送信・保管、
などについても厳しく処罰されることになりました。
各都道府県における迷惑防止条例違反(盗撮)、
または、刑法上の住居侵入罪での処罰であり、比較的軽い処罰でしたが、
この改正により、撮影、記録、提供・送信・保管、
などについても厳しく処罰されることになりました。
撮影・記録をした場合は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。
不特定多数に提供・送信した場合は、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金。
提供などの目的で保管した場合は、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金。
自殺教唆
自殺教唆とは、自殺を決意していない者に自殺を決意させて自殺させることです。
自殺教唆罪が成立するためには、
被害者が自由な意思決定により自殺を決意する必要があります。
暴行や脅迫により、
被害者を自由な意思決定ができない状況に追い込んで自殺を決意させた場合は、
自殺教唆罪ではなく殺人罪が成立します。
後追い心中の意思がないのに、
「お前が死んだら俺も死ぬ」と被害者を騙して自殺させた場合(偽装心中)、
自殺教唆ではなく、殺人罪が成立します。
自殺教唆罪が成立するためには、
被害者が自由な意思決定により自殺を決意する必要があります。
暴行や脅迫により、
被害者を自由な意思決定ができない状況に追い込んで自殺を決意させた場合は、
自殺教唆罪ではなく殺人罪が成立します。
後追い心中の意思がないのに、
「お前が死んだら俺も死ぬ」と被害者を騙して自殺させた場合(偽装心中)、
自殺教唆ではなく、殺人罪が成立します。
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デート先生 専用
約束を破って秘密を暴露した結果、
相手に対する名誉毀損行為、
プライバシー権侵害行為となる場合は
法的な責任が生じます。
口約束を破る行為が問題なのではなく、
破った結果何を暴露するかが重要です。
殺人罪で死刑です 多分